個人情報保護委員会・厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(以下、ガイダンス)では、「個人情報の取扱いについては、「個人情報の保護に関する法律」において、「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものである」とされていることを踏まえ、個人情報を取り扱う全ての者は、その目的や様態を問わず、個人情報の性格と重要性を十分認識し、その適正な取扱いを図らなければならない」としています。
また、介護分野においては、「介護関係事業者は、多数の利用者やその家族について、他人が容易には知り得ないような個人情報を詳細に知りうる立場にあり、医療分野と同様に個人情報の適正な取扱いが求められる分野と考えられる」としています。
※ 下線部は、平成29年4月14日(令和5年3月一部改正)、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」より抜粋したものです。
厚生労働省ホームページ
厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス
ガイダンスでは、個人情報が研究に活用される場合においても、自主的に個人情報の適正な取扱いを確保するための措置を講ずることが求められているとしています。したがって、特定の患者・利用者の症例や事例を学会で発表したり、学会誌で報告したりする場合等は、氏名、生年月日、住所等、特定の個人を識別できる情報はそのまま掲載せず、加工または削除(匿名化)すること、また、症例や事例の性質上、匿名化が困難な場合には、本人の同意を得ることが求められています。
そこで演題登録にあたっては、以下の点に注意してください。
※基本情報として掲載されることの多い匿名化が必要な個人情報は具体的に次のようなものが考えられます。
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