STEP1~4 までご確認・同意いただき、チェックボックス□ に✓をして、演題登録へお進みください。
大会参加登録は完了していますか?
演題登録には大会参加登録が必須となります。
必ず大会参加登録をすませてから、演題登録へ進むようにお願いいたします。
下記 個人情報に関する注意書き をご確認ください。
個人情報保護委員会・厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(以下、ガイダンス)では、「個人情報の取扱いについては、「個人情報の保護に関する法律」において、「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものである」とされていることを踏まえ、個人情報を取り扱う全ての者は、その目的や様態を問わず、個人情報の性格と重要性を十分認識し、その適正な取扱いを図らなければならない」としています。
また、介護分野においては、「介護関係事業者は、多数の利用者やその家族について、他人が容易には知り得ないような個人情報を詳細に知りうる立場にあり、医療分野と同様に個人情報の適正な取扱いが求められる分野と考えられる」としています。
※下線部は、平成29年4月14日(令和5年3月一部改正)、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」より抜粋したものです。
厚生労働省ホームページ
厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス
ガイダンスでは、個人情報が研究に活用される場合においても、自主的に個人情報の適正な取扱いを確保するための措置を講ずることが求められているとしています。したがって、特定の患者・利用者の症例や事例を学会で発表したり、学会誌で報告したりする場合等は、氏名、生年月日、住所等、特定の個人を識別できる情報はそのまま掲載せず、加工または削除(匿名化)すること、また、症例や事例の性質上、匿名化が困難な場合には、本人の同意を得ることが求められています。
そこで演題登録にあたっては、以下の点に注意してください。
※基本情報として掲載されることの多い匿名化が必要な個人情報は具体的に次のようなものが考えられます。
下記 公益社団法人全国老人保健施設協会演題規程 をご確認ください。
公益社団法人全国老人保健施設協会演題規程
平成24年6月7日 制定
平成24年12月7日 一部改正
平成28年12月9日 一部改正
令和元年6月7日 一部改正
第1条 全国介護老人保健施設大会(以下「大会」という。)における演題発表は、介護老人保健施設に関する学術的・実務的研究の発展および普及のために、正・準会員及び会員施設に勤務する職員がその成果を公表することにより、施設サービスの質の向上に寄与することを目的とする。
第2条 演題発表者は次の者とする。
(1)公益社団法人全国老人保健施設協会(以下「本協会」という。)の正会員
(2)本協会の準会員
(3)本協会の正・準会員施設に勤務する職員
(4)本協会の個人賛助会員
(5)本協会支部の役職員及び委員会委員
第3条 演題の内容は、介護老人保健施設の理念と役割及び第1条の目的に沿うものでなければならないものとする。
2 発表内容は大会において未発表のものに限るものとする。
第4条 演題に関する著作権は本協会及び発表者に帰属するものとする。
第5条 演題の登録及び発表は、大会実行委員会が定める演題募集要項に基づいて行うものとする。なお、演題発表の内容に係る責任は、発表者が負うものとする。
2 演題の登録を行うとする者は、予め第9条第2項で定める同意を得ていなければ演題登録を行うことが出来ないものとする。
第6条 大会実行委員会は、本規程に基づき、登録された演題の採否を決定しなければならない。
第7条 発表者は、演題の作成にあたって、発表事例に係る利用者等の個人の尊厳を尊重し、所属施設(法人)の倫理規程等を遵守しなければならない。
第8条 発表者は、発表自体が利益相反に該当するおそれがある場合は、必要な事項を開示しなければならない。
第9条 発表者は、個人情報の取扱いについて、個人情報保護法及び所属施設の当該規程を遵守しなければならない。
2 発表内容が、利用者等の個人情報に関わる場合には、同意取得の方法及び同意の内容について開示しなければならない。
3 発表者は、前項の同意取得の方法及び同意の内容の開示については個人情報保護委員会や厚生労働省等が定める医療機関や介護関係事業者向けの「厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等」に準拠するものとする。
第10条 本協会又は大会実行委員会は、演題内容が本規程にそぐわないことが判明したときは、採用演題及び発表後であっても発表演題自体を取り消すものとする。
第11条 大会会長は、前条の措置が行われるときは、予め会長にその内容を報告しなければならない。
第12条 演題発表の表彰については、演題発表の座長から推薦を受けた演題を本協会大会関連委員会又は大会関連部会等において審査する。
2 表彰の基準は、以下のとおりとする。
(1) 高齢者ケアのサービス向上に著しく貢献した研究及び事例
(2) その他特に有益な研究
3 表彰の種類については、最優秀奨励賞、優秀奨励賞及び奨励賞をおくことができる。
4 表彰の方法、時期、公示については、公益社団法人全国老人保健施設協会表彰規程に準じる。
演題登録には、発表者の所属機関の全老健会員番号(半角で「-(ハイフン)」を含む9桁)が必要ですので、お手元にご用意ください。
登録ファイルを開いて、コピー&ペーストできるようにご準備いただき、下記 演題登録を始める へお進みください。
※ 演題登録の流れとポイント ・ 登録ファイルの作成手順 ・ 演題の登録手順 を確認していない方は、必ず一度ご確認いただき、 演題登録を始める へお進みください。
※演題登録には、演題名・抄録本文を含む全ての項目の入力が必要となります。
※UMIN IDをお持ちでなくても演題登録いただけます。UMIN IDをお持ちでない方は、次の画面で右側の緑色の「演題登録」ボタンよりお進みください。
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